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事務所ルールブック

BASELINE ITEM

預かった資料が見つからないとき

どんなとき
顧問先から預かった資料が見つからないとき
一般的なやり方
探した範囲を明確にしたうえで所長に報告し、顧問先への連絡は所長が判断する

事務所によって分かれやすいところ

預かり記録が無いと、そもそも預かったかどうかで揉めます。 記録の運用と合わせて決めてください。

これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。

ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。