BASELINE ITEM
職員が自分で決めてよい範囲
- どんなとき
- 担当者が顧問先に回答するとき
- 一般的なやり方
- 事実の確認と手続きの案内までは担当者が答え、それ以外は所長に確認する
事務所によって分かれやすいところ
線引きが曖昧だと、若手が判断を抱え込むか、逆に踏み込みすぎます。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
職員と引き継ぎの、ほかの項目
担当者が辞めたら、その顧問先のことが分からなくなる
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。