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事務所ルールブック

BASELINE ITEM

職員が自分で決めてよい範囲

どんなとき
担当者が顧問先に回答するとき
一般的なやり方
事実の確認と手続きの案内までは担当者が答え、それ以外は所長に確認する

事務所によって分かれやすいところ

線引きが曖昧だと、若手が判断を抱え込むか、逆に踏み込みすぎます。

これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。

ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。