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事務所ルールブック

BASELINE ITEM

顧問先の情報を誰に話してよいか

どんなとき
顧問先の情報を事務所の外で話すとき
一般的なやり方
話さない。他の顧問先にも、家族にも共有しない

事務所によって分かれやすいところ

税理士には守秘義務があります(税理士法38条)。 職員も同じ義務を負います。

これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。

ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。