BASELINE ITEM
顧問先の情報を誰に話してよいか
- どんなとき
- 顧問先の情報を事務所の外で話すとき
- 一般的なやり方
- 話さない。他の顧問先にも、家族にも共有しない
事務所によって分かれやすいところ
税理士には守秘義務があります(税理士法38条)。 職員も同じ義務を負います。
これはたたき台です。正解ではありません。 合っていればそのまま、違うなら「うちのやり方」を書き足してください。 書き終えたものが、そのまま引き継ぎ資料になります。
SAME AREA
機密の扱いの、ほかの項目
守秘義務まわりの運用が、なんとなくで回っている
ここにあるのは事務手順だけです。税務判断は含みません。税額や申告の要否といった判断は、この表の役割ではありません。